あなたの不動産投資物件が、もし耐震偽装物件だったら!

人気blogランキングへ

XMLをクリックして、お使いのRSSリーダーに登録するだけで不動産投資、
投資に役立つ最新情報が手に入ります。 今すぐクリック



一昨年の姉歯問題につづいて耐震偽装の問題が世間をにぎわせていますね。




耐震偽装とは、1981年(昭和56年)にできた新耐震基準にそって
建築されていない建物のことをいっています。


「新耐震基準」の目的として

○震度5程度の地震で建物が壊れない

○震度6程度の地震でも建物が倒壊せず、中にいる人の
 安全を確保することができる



新耐震基準を満たしていれば、阪神大震災でも倒壊していないため
不動産投資する際にも新耐震基準は大きな目安です。


だたし、昭和56年〜58年の間位に建てられた物件は、
新耐震基準ではない場合があります。

理由は、

建築確認時期の問題

新耐震基準が施行されたのは、1981年(昭和56年)6月1日です。
この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が
適用されています。


1982年(昭和57年)〜1983年(昭和58年)頃、建てられた物件は
工事が遅れたなどの理由で旧耐震基準で建築されている
ものもあります。


このグレーゾーン期間の建物は確認が必要です。


さらに、極端ないいかたをすれば、新耐震基準前の建物は
すべて耐震偽装物件と同様かそれ以下の耐震性の可能性が
高い物件です。


耐震偽装の問題がでてから、つねづね思うことがあります。

旧耐震基準でたてられた建物に関しては、何の話題にもなりません。
そこには多数の人が住んでいるにも関わらずです。

ものすごい矛盾を感じます・・・

この問題の本質は、耐震性が不足して、地震の際に
人命に関わることなのにです。



不動産投資をする場合には、新耐震基準か違うかは大きな
チェックポイントになります。


人気blogランキングへ

XMLをクリックして、お使いのRSSリーダーに登録するだけで不動産投資、
投資に役立つ最新情報が手に入ります。 今すぐクリック



不動産投資で手に入るキャッシュフローが無料で計算できる。
 『夢実現! 不動産投資キャッシュフロー 簡単!一発計算 無料版』 
をクリックして手に入れる!


コメント
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する